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免責事由について
保険金が支払われない場合の事由のことをいいます。
保険会社は、保険事故が生じた場合でも、あらかじめ定められた特定の事由に該当したときは、保険金の支払い義務を免除されます。
保険事故に対して保険会社は保険金等を支払う義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由になります。
生命保険会社によって若干取り扱いが異なりますが、主に次の項目が該当します。
死亡保険金(給付金)が受け取れない場合
* 責任開始期または復活日から2〜3年以内※に被保険者が自殺したとき(精神病などによる場合は受け取れることもあります)。
※生命保険会社により異なります。
* 契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。
* 戦争その他の変乱によるとき。ただし、その程度によっては全額または一部を受け取れる場合があります。
災害死亡保険金・入院給付金などが受け取れない場合
* 契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
* 災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。
* 被保険者の犯罪行為によるとき。
* 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故のとき。
* 被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき。
* 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
* 被保険者の薬物依存によるとき。
* 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき。ただし、その程度によっては、保険金・給付金の全額または一部を受け取れる場合があります。 …など
その他、保険金などが受け取れない場合
* 告知した内容が事実と相違し、契約(特約)が解除されたとき(告知義務違反による解除)。
* 責任開始期前の病気やケガが原因のとき(入院給付金や高度障害保険金などは、約款に特に定めがない限り、責任開始期前の病気などについては告知があっても支払われません)。
* 保険料の払い込みがなく、契約が失効したとき。
* 重大事由※により、契約(特約)が解除されたとき。 …など
<※重大事由とは>
* 保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき。
* 保険金・給付金の請求に関して詐欺行為があったとき。
* 他の保険契約との重複によって、保険金・給付金の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき。
* その他上記と同等の事由があるとき。
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保険会社は、保険事故が生じた場合でも、あらかじめ定められた特定の事由に該当したときは、保険金の支払い義務を免除されます。
保険事故に対して保険会社は保険金等を支払う義務がありますが、例外としてその義務を免れる特定の事由になります。
生命保険会社によって若干取り扱いが異なりますが、主に次の項目が該当します。
死亡保険金(給付金)が受け取れない場合
* 責任開始期または復活日から2〜3年以内※に被保険者が自殺したとき(精神病などによる場合は受け取れることもあります)。
※生命保険会社により異なります。
* 契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。
* 戦争その他の変乱によるとき。ただし、その程度によっては全額または一部を受け取れる場合があります。
災害死亡保険金・入院給付金などが受け取れない場合
* 契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
* 災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。
* 被保険者の犯罪行為によるとき。
* 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故のとき。
* 被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき。
* 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
* 被保険者の薬物依存によるとき。
* 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき。ただし、その程度によっては、保険金・給付金の全額または一部を受け取れる場合があります。 …など
その他、保険金などが受け取れない場合
* 告知した内容が事実と相違し、契約(特約)が解除されたとき(告知義務違反による解除)。
* 責任開始期前の病気やケガが原因のとき(入院給付金や高度障害保険金などは、約款に特に定めがない限り、責任開始期前の病気などについては告知があっても支払われません)。
* 保険料の払い込みがなく、契約が失効したとき。
* 重大事由※により、契約(特約)が解除されたとき。 …など
<※重大事由とは>
* 保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき。
* 保険金・給付金の請求に関して詐欺行為があったとき。
* 他の保険契約との重複によって、保険金・給付金の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき。
* その他上記と同等の事由があるとき。
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